TOP>>フロアコーティングは賃貸でも可能?

フロアコーティングはフローリングの美しさの向上と保護を兼ね備えた、人気のコーティング施工です。しかし賃貸物件の場合、勝手にフロアコーティングの施行を行うと後々トラブルに発展する可能性があります。なぜなら、賃貸物件の所有者は借主ではなく、あくまでオーナーだからです。本来、フロアコーティングはフローリングをより美しくするもので、物件の資産価値を向上させるものです。賃貸物件だからと最初からあきらめる必要はなく、管理会社やオーナーとしっかり話し合うことで、フロアコーティングが可能になる場合もあります。本記事では、賃貸物件でフロアコーティングする方法や注意点、またオーナーと共有すべき施工のメリットについて、詳しく解説します。

賃貸でもフロアコーティングできる!

結論からいえば、賃貸物件でフロアコーティングをすることは可能です。これはフロアコーティングの施工が技術的に可能という意味で、賃貸物件だからといってフローリングの加工や張り方が違うわけではないので、業者に依頼して一般的なフロアコーティングを行うことは十分可能です。しかし、賃貸物件でフロアコーティングをする場合、施工するかどうかは、物件の本来の持ち主であるオーナーが判断するという点を認識しておかなければなりません。オーナーに知らせずに施工することはできないため、まずはオーナーに連絡し、フロアコーティングを行いたいことを伝えて、了承してもらう必要があります。

賃貸でフロアコーティングするメリット

賃貸物件でフロアコーティングを行うメリットとしては、次のようなものがあります。

新築物件のような雰囲気となる

フロアコーティングすることで、新築物件のような雰囲気になります。フロアコーティングを行うことで床がきれいになるため、部屋の印象が大きく変わります。 特に床面は視界に入る面積も広く、表面の状態も目に付きやすいため、部屋の印象に大きく影響します。特に汚れやくすみといった経年劣化は、古さを強く感じさせます。しかし、フロアコーティングによって床表面を光沢感があるコーティング材で覆うことで、床面が美しく仕上がり、古い部屋もまるで新築物件のような、清潔感のある雰囲気へと変わります。

自室に特別感が生まれる

マンションやアパートなどの賃貸物件の場合、同じ間取りの部屋が複数存在します。同じ建物である以上、どの部屋も同じように経年劣化を起こしていきますが、フロアコーティングを行なった部屋だけは床面がきれいになります。似たような部屋が並ぶなか、自分の部屋にだけ特別感が生まれるはずです。また、ほぼ同額の家賃を払っていても、ほかの部屋よりも床がきれいと考えるとお得感も生じます。 ある程度築年数のたった部屋であれば、古びた部分が目に入ることも少なくありません。そのような住環境である場合、フローリングがきれいというだけで、気分によい影響を与えるでしょう。

物件の価値が高まる可能性がある

オーナーの立場から見た場合、物件価値の上昇というメリットがあります。次の入居者を募集する際に、フロアコーティングで床がきれいになったことをアピールでき、家賃を上げられる可能性もあります。 また物件を売却する際も、フロアコーティング施工済みということで、査定額が上がる可能性があります。


賃貸でフロアコーティングする場合の注意点

フロアコーティングは、コーティング剤により耐久年数が違います。耐久年数の違いを理解しておくことでメンテナンスが的確に行えます。既に住んでいる入居中の物件や、次の入居が決まっている場合には施工日数の短いUVコーティングなどが選ばれています。

賃貸物件施工前

フロアコーティングする前の賃貸物件リビング

水性ワックスの剥離作業

フロアコーティング作業前に水性ワックスを剥がす

UV照射

賃貸物件にはUVフロアコーティング

施工完了

フロアコーティング施工完了後の賃貸物件

オーナーから許可を得る必要がある

賃貸物件の場合、持ち主はもちろんオーナーです。賃貸契約時に取り交わした契約内容にも、無断で部屋を加工しないことが盛り込まれているのが一般的です。 無断で施工した場合、契約違反として原状復帰を求められる可能性があるほか、オーナーとの間でもっと直接的なトラブルに発展しないとも限りません。そもそもオーナーがフロアコーティングに詳しくない可能性もあります。事前に何の施工をしようとしているのか、オーナーにしっかりと説明し、施工の許可を得るようにしましょう。

オーナーへのメリットを伝える必要がある

オーナーのなかには、内容に関わらず、借主が要望する物件の改修や施工にはできるだけ応じたくないという考えの人もいます。これは改修の結果、物件の価値が下がってしまう可能性があるからで、次に貸し出す際に賃料が下がってしまっては困るという考えからくるものでしょう。 しかしフロアコーティングは部屋の様子を著しく変えるようなものではなく、むしろ床面の見た目を向上し、表面の耐久性を上げる施工です。物件価値の上昇にも繋がる可能性があり、オーナーにもメリットがあることをしっかりと説明する必要があります。

退去時に原状回復義務が生じる恐れがある

賃貸住宅を退去する場合、借主の使用によって生じた建物価値の減少のうち、通常の使用を超える範囲で起こった損耗や毀損などについては、借主負担での復旧が必要とされています。これを原状回復義務といいます。 フロアコーティングを行なった場合、退去時にオーナーからこの原状回復義務にもとづいて、フローリングを施工前の状態に戻すよう求められる可能性があります。 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、建物価値を増大させる要素が含まれる通常の使用では、借主に原状回復義務がないとされています が、フロアコーティングがこれに当てはまるかは見解が分かれるところでしょう。 トラブルへの発展を避けるためにも、フロアコーティングをする前に、オーナーと退去時のことも含めた話し合いをしておくことが必須です。

できればオーナーと業者とでも話し合ってもらう

フロアコーティングは基本的に持ち家に対して行うものです。賃貸物件では、オーナーの許可なしにフロアコーティングを行なったことでトラブルに巻き込まれる可能性があります。そのため、賃貸物件での施工を受けてない業者も少なくありません。 賃貸物件のフロアコーティングをお願いする場合は、あとでトラブルに発展しないよう、オーナーと業者との間で施工前に話し合いをしてもらうと安心です。


まとめ

賃貸物件でもフロアコーティングは可能ですが、賃貸物件は自分の持ち物ではないため、フロアコーティングの実施は自分の考えだけでは決められません。 借主が要望する物件の改修や施工に応じたくないという考えのオーナーや、そもそもフロアコーティングについてよく知らないオーナーもいます。 フロアコーティングは本来的にフローリングをより美しい状態へと向上させるものです。オーナーに、フロアコーティングは信頼のできる施工法であり、物件価値の上昇に繋がる可能性があることをしっかりと説明しましょう。 オーナーのメリットを正しく伝え、認識してもらうことが、賃貸物件でのフロアコーティングを成功させるためのポイントといえます。

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コラム更新日:2022年11月14日(月曜日)

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専任プランナー:佐藤恭典

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